上告人 国 代表者 法務大臣 下稲葉耕吉 被上告人 破産者●●●●破産管財人 村辻󠄀 義信
上告棄却(当方勝訴) 判例時報1544号64頁以下、1626号77頁以下
上告人 ■■■■外7名 被上告人 ●●●●●●●外1名 被上告人 訴訟代理人 弁護士 村辻󠄀 義信 ほか
上告棄却(当方勝訴) 原審:東京高裁平成16年(ネ)第1559号(平成16年7月14日判決) 判例時報1875号52頁以下
請求認容 (当方勝訴) 判例タイムズNo.1277 189頁以下 ※この判決の後に、この判決の内容に沿うよう地方税法第73条の7第4号が改正され、 ■平成21年4月1日より施行されています。